お店の新着情報から知っておきたい、お墓情報をお届けします
2024年10月、全国に報じられたニュースの見出し。
宗教法人である梅旧院は、大阪地方裁判所に準自己破産の申立てを行いました。
これを受けて、大阪地方裁判所は、令和6年8月30日、梅旧院に保全管理命令及び包括的禁止命令を発令していましたが、令和6年9月30日午後3時、破産手続開始決定を行いました。
梅旧院には本院と別院とがあり、ビル型納骨堂は別院となっております。
梅旧院本院墓地の使用者様へは既に破産管財人である弁護士野村剛司氏より通達があったかと思います。
破産管財手続とは、借金などの債務の支払ができないときに、裁判所の決定を受けて、破産管財人が法人を清算する手続のことです。
破産者の財産は、梅旧院の代表者ではなく、破産管財人が全て管理し、換価を進めていくことになります。
管財人の通達より
「墓地を含む本院の土地は、破産申立前に、競売手続により、第三者が取得しています。
現在、土地を競落した第三者との間で、墓地として残すことができないかを含め、協議を行っています。」
とあります。
現在梅旧院の本院の土地は既に第三者に取得されており、墓地として残すことを協議している。
どのように進むのかは現状では不明ですがこれまでと同じように利用することは難しいように思います。
現段階で墓地の永代使用権があれば、第三者が無断で墓地に設置された墓石を取り去ることはできません。
また遺骨についても、移動には墓地埋葬等に関する法律の許可、第5条(改葬許可)が必要ですので、無断で移動させることはできません。
現在本院には住職は不在ではありますがお墓参りは可能な状態です。
ですが現状管理者が現地に常駐していない墓地となっておりますので維持に不安が残ります。
現在弊社には梅旧院本院墓地使用者様より墓じまいについてのご相談を頂いております。
使用墓所の返還手続きは管財人を通じておこなうことが可能です。
ご遺骨の改葬(移動)が必要な場合には天王寺区役所へ「改葬許可申請」が必要となり、
改葬許可申請には墓地管理者の発行する「埋蔵証明書」が必要となります。
この埋葬証明書の発行は破産管財人が発行いたします。
またこのような手続きのご相談は弊社にて対応可能ですのでご相談ください。
梅旧院本院墓地での墓じまい工事も弊社にて対応可能ですのでご相談ください。
現地調査、お見積りはすべて無料にてご対応致します。
お見積り依頼時に以下の情報をご用意頂き、お伝えください。
・お墓の位置(区画番号が無い為、墓地入口からどの辺りか、目印等の情報)
・石碑の家名(〇〇家之墓等)
・建立者名(〇〇太郎建之等)※わかる範囲で結構です。
・埋葬されているご遺骨の数
・墓地使用契約者様のお名前
お墓が特定できる情報をお伝えください。
新たな埋葬施設のご案内、改葬許可の申請サポートも可能ですのでわからないことは気軽にご相談ください。
お寺が破産するという状況は誰しも想像できないことであり、墓所ご利用中のご家族様につきましては心配が多いかと思います。
不安を感じている方がこの記事をご覧いただき少しでも安心し、これからの事について考えて頂くきっかけになれば幸いです。
ご依頼者様の希望に添った供養の方法を一緒に考えていきたいと思っております。
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西宮工場 :兵庫県西宮市山口町船坂
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当店では関西全域から徳島・香川県までのお客様に限り無料出張見積をさせて頂きます。 見積後もしつこいセールスやお電話をする事は御座いませんのでご安心くださいませ。一人ひとりに合わせた最適なご提案と 納得のいく価格でお墓の問題を解決いたします。
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