改葬したい
今回は大阪市阿倍野区にある大阪市設南霊園にてお墓じまい工事を行いました。
八寸二重台和型石塔のお墓の撤去工事となりました。
搬出が困難な区画の為、全て人力での搬出となりました。
石塔の下にある石棺が思ってたよりも大きく、3体のお遺骨が入っておりました。
管理者様にご確認頂き無事返還工事完了となりました。
取り出したお遺骨は後日お送り致しました。
すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、『改葬許可書』が必要です。
現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が天王寺区の場合は、天王寺区役所窓口サービス課(③番窓口)で手続きしてください。
現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が天王寺区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。
申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。
1 納骨証明書
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する、納骨の事実を証する証明書(次の事項が記載されていもの)
○墓地使用者の氏名
○納骨されている方の俗名
○死亡日(わかれば)
○墓地・納骨堂等の所在地
○墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
○墓地・納骨堂等の管理者の印
2 改葬先の受入証明書
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
例1)霊園の使用許可書または契約書
例2)墓地・納骨堂等に納骨する予定になっていることがわかる証明書(次の事項が記載されていもの)
○墓地使用者の氏名
○改葬(納骨予定者)される者の俗名
○墓地・納骨堂等の所在地
○墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
○墓地・納骨堂等の管理者の印
3 申請者の印鑑
4 申請者の本人確認書類
○運転免許証
○パスポート など
5 承諾書または委任状
現在納骨している墓地の使用者以外の者が申請する場合は、墓地使用者の承諾書が必要です。
改葬先の墓地使用者と申請者が異なる場合は、改葬先の墓地使用者の承諾書が必要です。
申請者が墓地使用者であっても、代理人が手続を行う場合は、改葬許可申請書とは別に委任状が必要です。
6 改葬許可申請書(1名につき1枚)
※各書類は原本が必要です。
各種様式
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墓所について | 大阪市設南霊園 |
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墓地の広さ | 間口0.75m 奥行0.7m 0.52㎡ |
サービス内容 | お骨上げ・遺骨の洗浄・乾燥・撤去工事 |
ご契約金額 | お問い合わせください。 |
担当者より | この度は弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 「墓じまいを検討中の人の参考になれば」と記事の掲載のご協力頂き誠に感謝しております。 |
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